更新日:2022年9月2日
法第203条の2《源泉徴収義務》に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合(法第203条の3第7号に掲げる公的年金等と同条第1号から第6号までに掲げる公的年金等を併せて支給する場合を除く。)の法第203条の3の規定の適用に当たっては、当該2以上の公的年金等の金額の合計額を基礎として公的年金等の金額及び当該公的年金等に係る控除額の計算(当該2以上の公的年金等が、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める方法により計算)を行うものとする。
ただし、この場合において、当該2以上の公的年金等が、それぞれ異なる法律に基づくもので、かつ、当該2以上の公的年金等が相互に関連又は補完関係を有しないことなどにより支払に関する事務及び支払がそれぞれ別に行われている場合には、同条第3号又は第6号に掲げる公的年金等を除き、当該2以上の公的年金等の別に計算して差し支えないものとする。