更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 203の7-1 公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定

法第203条の2《源泉徴収義務》に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合において、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。

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