更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 204-5 報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等

法第204条第2項第2号に規定する「第183条第1項給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人」には、実際に徴収して納付する税額がない者も含まれることに留意する。この場合において、法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金等の支払をする者が当該個人に該当するかどうかは、当該報酬、料金等を支払うべき日の現況により判定する。

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