更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 205-12 賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算

賞金に対する源泉徴収税額所得税及び復興特別所得税の額をいう。以下この項において同じ。をその賞金の支払者が負担する場合には、当該税額は次の算式により計算することに留意する。

実際に支払う金銭の額又は商品の評価額-50万円
0.8979
× 10.21%

(注) 上記の場合には、支払調書に記載する支払金額は、実際に支払った金銭の額又は賞品の評価額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。

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