同一人に対しその月中に外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金と給与等とを支払う場合における法第204条第1項及び第205条第2号の規定の適用に当たっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によるものとする。
- (1) 当該報酬又は料金と給与等とをその月中に同時に1回に支払う場合12万円から当該給与等の金額を控除した残額を超える部分の報酬又は料金の金額について源泉徴収を行う。
- (2) 当該報酬又は料金を当該給与等よりも先に支払う場合 12万円から当該報酬又は料金を支払う際における当該給与等の見積額を控除した残額を超える部分の報酬又は料金の金額について源泉徴収を行う。この場合において、実際に支払う給与等の金額がその見積額と異なることとなったことにより当該報酬又は料金に対する源泉徴収税額について過不足額が生じたときは、当該過不足額を当該給与等を支払う際に当該給与等から徴収し又は当該給与等に対する源泉徴収税額から控除する方法により精算する。
(注) 上記により過納額を給与等に対する源泉徴収税額から控除した場合には、当該給与等に係る所得税徴収高計算書の摘要欄にその旨及び控除した金額を記載するものとする。
- (3) 当該給与等を当該報酬又は料金よりも先に支払う場合 12万円から当該給与等の金額を控除した残額を超える部分の報酬又は料金の金額について源泉徴収を行う。