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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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161-19に規定する場合(161-40において準用する場合を含む。)において、その負担する費用として支出する対価又は報酬が、その人的役務を提供する非居住者又は外国法人に対して交付されるものでなく、当該対価又は報酬の支払をする者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、当該対価又は報酬がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該対価又は報酬については、源泉徴収をしなくて差し支えない。