更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 219-1 納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示

法第217条第3項《納期の特例に関する承認の申請等》に規定する承認の取消し以下この項において「承認の取消し」という。又は法第218条《納期の特例の要件を欠いた場合の届出》に規定する届出書の提出以下この項において「届出書の提出」という。があった場合の法第219条に規定する納期限を例示すれば、次のとおりとなることに留意する。

  • (1) 例えば、7月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から6月までの分については7月10日、7月分については8月10日が納期限となる。
  • (2) 例えば、5月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から5月までの分については6月10日、6月分については7月10日が納期限となる。
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