更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 23~35共-3 組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定

令第62条第1項第3号又は第2項《農事組合法人等の分配金》に規定する法人がその事業に従事する組合員に対し、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものであるかどうかの判定に当たり、次に掲げることについては、次による。

  • (1) その事業に従事する組合員にはこれらの組合の役員又は事務に従事する使用人である組合員を含まないから、これらの役員又は使用人である組合員に対し給与を支給しても、給与を支給するものであるかどうかの判定には関係させない。
  • (2) その事業に従事する組合員に対し、その事業年度において当該事業年度分に係る従事分量配当金として確定すべき金額を見合いとして金銭を支給し、当該事業年度の剰余金処分によりその従事分量配当金が確定するまでの間仮払金、貸付金等として経理した場合には、当該仮払金等として経理した金額は、給与として支給されたものとはしない。
  • (3) その事業に従事する組合員に対し、通常の家事消費の程度を超えて生産物等を支給した場合において、その支給が給与の支給に代えてされたものと認められるときは、給与を支給するものに該当する。
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