更新日:2022年9月2日
令第84条第1項《譲渡制限付株式の価額等》に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式(以下23~35共-5の4までにおいて「特定譲渡制限付株式等」という。)の同項に規定する譲渡についての制限(以下23~35共-5の4までにおいて「譲渡制限」という。)が解除された場合の所得に係る所得区分は、当該特定譲渡制限付株式等を交付した法人(以下23~35共-5の4までにおいて「交付法人」という。)と当該特定譲渡制限付株式等を交付された者との関係等に応じ、それぞれ次による。 (注) この取扱いは、交付法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。