更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 23~35共-5 協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分

法人税法第2条第7号《定義》に規定する協同組合等の組合員その他の者以下この項において「組合員等」という。が、その取り扱った物の数量、価額その他協同組合等を利用した分量に応じて当該協同組合から受ける分配金で、次に掲げるものについては、おおむね次による。

  • (1) 組合員等の事業の遂行上必要な資金の貸付業務、物資の供給に関する業務、共同利用施設に関する業務、組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵若しくは販売に関する業務又は組合員等が事業の用に供する建物、家畜、機械、器具等を目的とした共済事業等に関する業務に係る剰余金を分配したと認められるもの事業所得に係る総収入金額に算入する。
  • (2) 組合員等の貯金の受入れに関する業務に係る剰余金を分配したと認められるもの 利子所得に係る収入金額に算入する。
  • (3) 組合員等の所有する農地、採草放牧地等の不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の委託者に当該信託に関する業務に係る剰余金を分配したと認められるもの 不動産所得又は譲渡所得に係る総収入金額に算入する。
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