発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合(同項の規定の適用を受ける場合に限る。以下23~35共-6の2において同じ。)の当該権利の行使による株式(これに準ずるものを含む。以下23~35共-9までにおいて同じ。)の取得に係る所得区分は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。- (1) 令第84条第3項第1号又は第2号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合 発行法人(外国法人を含む。)と当該権利を与えられた者との関係等に応じ、それぞれ次による。
- イ 発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関 係に基因して当該権利が与えられたと認められるとき 給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上り益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。
(注) 例えば、措置法第29条の2第1項《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》に規定する「取締役等」の関係については、雇用契約又はこれに類する関係に該当することに留意する。
- ロ 権利を与えられた者の営む業務に関連して当該権利が与えられたと認められるとき 事業所得又は雑所得とする。
(注) 例えば、措置法第29条の2第1項に規定する「特定従事者」にその者の営む業務に関連して同項に規定する特定新株予約権が与えられた場合(雇用契約又はこれに類する関係にない場合に限る。)において同項の適用がないときは、上記に該当することに留意する。
- (2) 令第84条第3項第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合 一時所得とする。ただし、当該発行法人の役員又は使用人に対しその地位又は職務等に関連して株式を取得する権利が与えられたと認められるときは給与所得とし、これらの者の退職に基因して当該株式を取得する権利が与えられたと認められるときは退職所得とする。