更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 24-1 剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの

法第24条第1項に規定する「剰余金の配当」、「利益の配当」及び「剰余金の分配」には、剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、法人が株主等に対しその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益が含まれる。

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