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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第26条第1項に規定する船舶には、船舶法第20条《小型船舶及び櫓擢船に対する適用除外》に規定する船舶及び舟は含まれないものとする。したがって、総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみで運転し、又は主としてろかいで運転する舟の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当する。