その年の競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかは、その規模、収益の状況その他の事情を総合勘案して判定するのであるが、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、その年の競走馬の保有に係る所得は、事業所得に該当するものとする。- (1) その年において、競馬法第14条《馬の登録》(同法第22条《準用規定》において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けている競走馬(以下この項において「登録馬」という。)でその年における登録期間が6月以上であるものを5頭以上保有している場合
- (2) 次のイ及びロの事実のいずれにも該当する場合
- イ その年以前3年以内の各年において、登録馬(その年における登録期間が6月以上であるものに限る。)を2頭以上保有していること。
- ロ その年の前年以前3年以内の各年のうちに、競走馬の保有に係る所得の金額が黒字の金額である年が1年以上あること。
(注) 競走馬の生産その他競走馬の保有に直接関連する事業を営む者がその事業に関連して保有している競走馬の保有に係る所得は、事業所得に該当する。