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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。(注) 既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、181~223共-2及び181~223共-3参照
(注) 既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、181~223共-2及び181~223共-3参照