更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 28-9 非常勤の消防団員が支給を受ける金銭

消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける金銭については、次による。

  • (1) 当該非常勤の消防団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合に、その者の出動の日数等に応じて支給を受ける金銭交通費を除く。については、次による。
    • イ 出動時に要する費用の弁償として支給を受けるものは、次に掲げる出動の態様に応じ、それぞれ次に定める金額までの部分については、課税しなくて差し支えない。
      • (イ) 災害に関する出動水火災又は地震等に係る出動をいい、火災原因調査又は警戒等に係る出動を除く。 1日につき8,000円
      • (ロ) (イ)以外の出動 1日につき4,000円
    • ロ イにより課税しなくて差し支えないとされるもの以外のものについては、給与等とする。(注) 交通費については、法第9条第1項第4号の規定の適用があることに留意する。
  • (2) 当該非常勤の消防団員が、その者の出動の日数等に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける金銭については、次による。
    • イ 消防団員としての活動に要する費用出動時に要する費用を除く。の弁償として支給を受けるものは、その年中の支給額が5万円までの部分については、課税しなくて差し支えない。
    • ロ イにより課税しなくて差し支えないとされるもの以外のものについては、給与等とする。

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