更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 30-4 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金

法第35条第3項第2号に規定する過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるものは退職手当等とする。

なお、年金の受給開始日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる年分の退職手当等として差し支えない。

  • (1) 退職の日以後当該退職に基因する退職手当等の支払を既に受けている者に支払われる当該一時金 当該退職手当等のうち最初に支払われたものの支給期の属する年分
  • (2) (1)以外の当該一時金 当該一時金の支給期の属する年分

    (注)1 年金の受給開始日後に支払われる一時金で、上記なお書に該当しないものは、法第35条第3項第2号に規定する公的年金等に該当する。

    2 年金の受給開始日までの間に支払われる一時金で退職手当等とされるものについては、令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用されることに留意する。

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