更新日:2022年9月2日
法第31条第3号に規定する「加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるもの」又は令第72条第2項に規定する「加入員の退職に基因して支払われるもの」には、確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。)第1条《厚生年金保険法の一部改正》の規定による改正前の厚生年金保険法第9章《厚生年金基金及び企業年金連合会》の規定に基づいて支払われる退職一時金、法人税法附則第20条第3項《退職年金等積立金に対する法人税の特例》に規定する適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金、平成25年厚生年金等改正法附則の規定に基づいて支払われる退職一時金、平成25年厚生年金等改正法第2条《確定給付企業年金法の一部改正》の規定による改正前の確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金又は確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次に掲げる一時金がそれぞれ含まれるものとする。
(注) 上記一時金の課税年分については、30-4の取扱いに準ずる。
(注) 上記一時金の課税年分については、当該一時金の支給期の属する年分 とし、令第77条の規定の適用はないことに留意する。
(注) 上記の場合において、加入者又は加入員に支払われる退職手当等が確定給付企業年金規約又は厚生年金基金規約若しくは適格退職年金契約に基づいて支払われるもののみである場合には、上記かっこ書は適用しない。