更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 33-1 譲渡所得の基因となる資産の範囲

譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。

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