更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 33-11の2 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分

借地権等の設定されている土地の所有者が、当該借地権等を消滅させた後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に新たな借地権等の設定その設定による所得が譲渡所得とされる場合に限る。以下33-11の3までにおいて同じ。をした場合には、当該土地のうち借地権等の消滅時に取得したものとされる部分以下この項において「旧借地権部分」という。及びその他の部分以下この項において「旧底地部分」という。をそれぞれ譲渡し、又はそれぞれの部分について借地権等の設定をしたものとして取り扱うものとし、この場合における旧借地権部分及び旧底地部分に係る収入金額は、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額によるものとする。

  • (1) 旧借地権部分に係る収入金額

    当該土地の譲渡の対価の額又は当該新たに設定した借地権等の対価の額 × 旧借地権等の消滅時の旧借地権等の価額
    旧借地権等の消滅時の当該土地の更地価額

(注) 「旧借地権等の消滅時の旧借地権等の価額」は、その借地権等の消滅につき対価の支払があった場合において、その対価の額が適正であると認められるときは、その対価の額手数料その他の附随費用の額を含まない。によることができる。

  • (2) 旧底地部分に係る収入金額

    当該土地の譲渡の対価の額
    又は当該設定した借地権等の対価の額
    (1)の金額

    (注) 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の額の区分については、38-4の2参照

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