更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 33-12 特別高圧架空電線等の意義

令第79条第1項かっこ内に規定する「特別高圧架空電線」又は「特別高圧地中電線」とは、電気設備に関する技術基準を定める省令平成9年通商産業省令第52号第2条第1項第3号《電圧の種別等》に規定する特別高圧電圧が7,000ボルトを超えるものの電気を送電するための架空電線又は地中電線をいう。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信