更新日:2022年9月2日
令第80条第2項《特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの》に規定する「通常の利率」は昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の4-4に定める基準年利率、「貸付けを受ける期間」は1年を単位として計算した期間(1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算した期間)、「複利の方法で計算した現在価値」の計算の基礎となる複利現価率は小数点以下第3位まで計算した率(第4位を切り上げる。)による。 (注) 同条第1項に規定する金銭の貸付けを受けた日を含む月の基準年利率が公表されていない場合は最も近い月の利率とする。