更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 35-2 事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの

次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する。

  • (1) 動産法第26条第1項《不動産所得》に規定する船舶及び航空機を除く。の貸付けによる所得
  • (2) 工業所有権の使用料専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。に係る所得
  • (3) 温泉を利用する権利の設定による所得
  • (4) 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得
  • (5) 採石権、鉱業権の貸付けによる所得
  • (6) 金銭の貸付けによる所得
  • (7) 不動産の継続的売買による所得
  • (8) 保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得
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  • 税務通信