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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第35条第4項各号に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」は、その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における合計所得金額をいうのであるから、措置法第41条の3の3第2項《所得金額調整控除》の規定による所得金額調整控除の適用はないものとして計算することに留意する。