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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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法第204条第1項第8号《源泉徴収義務》に規定する広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の額については、令第321条《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定により評価した金額によって差し支えない。(注) 令第321条の規定による評価については、205-9参照
(注) 令第321条の規定による評価については、205-9参照