更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 36-22 課税しない経済的利益……創業記念品等

使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品現物に代えて支給する金銭は含まない。で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。

  • (1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額処分見込価額により評価した価額が1万円以下のものであること。
  • (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間おおむね5年以上の期間ごとに支給するものであること。
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