更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 36-23 課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売

使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等有価証券及び食事を除く。の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。

  • (1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額通常他に販売する価額のおおむね70%未満でないこと。
  • (2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
  • (3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

    (注) 食事については、36-2436-38及び36-38の2参照

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