更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 36-30 課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用

使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注) 上記の行事に参加しなかった者使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

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