更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 36-37 保険契約等に関する権利の評価

使用者が役員又は使用人に対して生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約以下「保険契約等」という。に関する権利を支給した場合には、その支給時において当該保険契約等を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額。以下「支給時解約返戻金の額」という。により評価する。

ただし、次の保険契約等に関する権利を支給した場合には、それぞれ次のとおり評価する。

  • (1) 支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%に相当する金額未満である保険契約等に関する権利法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用を受けるものに限る。を支給した場合には、当該支給時資産計上額により評価する。
  • (2) 復旧することのできる払済保険その他これに類する保険契約等に関する権利元の契約が法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用を受けるものに限る。を支給した場合には、支給時資産計上額に法人税基本通達9-3-7の2の取扱いにより使用者が損金に算入した金額を加算した金額により評価する。

    (注) 「支給時資産計上額」とは、使用者が支払った保険料の額のうち当該保険契約等に関する権利の支給時の直前において前払部分の保険料として法人税基本通達の取扱いにより資産に計上すべき金額をいい、預け金等で処理した前納保険料の金額、未収の剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額を加算した金額をいう。

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