更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 36-4 配当所得の収入金額の収入すべき時期

配当所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

  • (1) 法第24条第1項《配当所得》に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息以下この項において「剰余金の配当等」という。については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。

    また、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》の規定による金銭の分配に係る取締役の決定において、特にその決定の効力発生日同項に規定する一定の日から3か月内に到来する日に限る。を定めた場合には、当該効力発生日

  • (2) 法第13条第3項に規定する投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約一部の解約を含む。によるものについてはその終了又は解約の日
  • (3) 法第25条《配当等とみなす金額》の規定により配当等とみなされる金額については、それぞれ次に掲げる日
    • イ 法第25条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日。

      なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日

    • ロ 法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日。

      なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日

    • ハ 法第25条第1項第3号に掲げる株式分配によるものについては、当該株式分配について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該株式分配を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。
    • ニ 法第25条第1項第4号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第24条第1項に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日
    • ホ 法第25条第1項第4号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日
    • ヘ 法第25条第1項第5号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日
    • ト 法第25条第1項第6号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日
    • チ 法第25条第1項第7号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日。ただし、効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日
  • (4) いわゆる認定配当とされるもので、その支払をすべき日があらかじめ定められているものについてはその定められた日、その日が定められていないものについては現実にその交付を受けた日その日が明らかでない場合には、その交付が行われたと認められる事業年度の終了の日
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