更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 36-41 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算

36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。が132平方メートル木造家屋以外の家屋については99平方メートル以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。

その年度の
家屋の固定
資産税の課
税標準額
×0.2%+12円×
当該家屋の総床面積(㎡)
3.3(㎡)
その年度の
敷地の固定
資産税の課
税標準額
×0.22%

(注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。

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