36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。
その年度の 家屋の固定 資産税の課 税標準額 |
×0.2%+12円× |
|
+ |
その年度の 敷地の固定 資産税の課 税標準額 |
×0.22% |
(注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。