更新日:2022年9月2日
割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等(棚卸資産の販売若しくは工事の請負又は役務の提供(法第66条第1項《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》に規定する長期大規模工事の請負を除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下この項において同じ。)又は法第65条第1項《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期》に規定するリース譲渡(同条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「リース譲渡」という。)を行った場合において、当該割賦販売等又はリース譲渡に係る販売代価又はリース料と賦払期間又はリース期間(法第67条の2第3項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引に係る契約において定められた同条第1項に規定するリース資産の賃貸借期間をいう。)中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等又はリース譲渡に係る収入金額に含めないことができる。 (注) 延払条件が付された資産の販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるものをいう。