更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 36・37共-11 仕入割戻しの計上時期

購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を総収入金額に算入し、又は仕入高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。

  • (1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日
  • (2) (1)以外の仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日
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