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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期共済金を除く。以下この項において同じ。)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には、36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の(2)により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による。