信用取引の方法により株式の買付け若しくは売付けを行った者又は暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付け若しくは売付けを行った者が、当該信用取引又は当該暗号資産信用取引に関し、証券会社に支払うべき、若しくは証券会社から支払を受けるべき金利若しくは品貸料又は令第119条の7に規定する暗号資産交換業を行う者(以下この項及び48の2-1において「暗号資産交換業者」という。)に支払うべき、若しくは暗号資産交換業者から支払を受けるべき金利若しくはいわゆる品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。
- (1) 買付けを行った者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品賃料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。
- (2) 売付けを行った者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品貸料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。
- (3) 買付けを行った者が、暗号資産交換業者に支払うべき金利は当該買付けに係る暗号資産の取得価額に算入し、暗号資産交換業者から支払を受けるべきいわゆる品貸料は当該買付けに係る暗号資産の取得価額から控除する。
- (4) 売付けを行った者が、暗号資産交換業者から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額に算入し、暗号資産交換業者に支払うべきいわゆる品貸料は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額から控除する。