更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 36・37共-7の5 災害損失特別勘定の設定

不動産所得、事業所得又は山林所得以下36・37共-7の9までにおいて「事業所得等」という。を生ずべき事業を営む居住者が、被災資産の修繕等のために要する費用を見積もり、36・37共-7の6に定める合計額以下の金額を被災年分災害のあった日の属する年分をいう。以下36・37共-7の9までにおいて同じ。において災害損失特別勘定に繰り入れた場合は、その繰り入れた金額については、その者の被災年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。

この場合、当該被災年分の確定申告書に災害損失特別勘定の必要経費算入に関する明細書を添付するものとする。

(注) 「被災資産」とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう以下36・37共-7の9までにおいて同じ。

  • (1) 居住者の有する棚卸資産
  • (2) 居住者の有する固定資産で事業所得等を生ずべき事業の用に供するものその者が賃貸をしている資産で、契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。
  • (3) 居住者が賃借をしている資産又は販売等をした資産で、契約によりその者が修繕等を行うこととされているもの
  • (4) 山林
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  • 税務通信