更新日:2022年9月2日
不動産所得、事業所得又は山林所得(以下36・37共-7の9までにおいて「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、被災資産の修繕等のために要する費用を見積もり、36・37共-7の6に定める合計額以下の金額を被災年分(災害のあった日の属する年分をいう。以下36・37共-7の9までにおいて同じ。)において災害損失特別勘定に繰り入れた場合は、その繰り入れた金額については、その者の被災年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。
この場合、当該被災年分の確定申告書に災害損失特別勘定の必要経費算入に関する明細書を添付するものとする。
(注) 「被災資産」とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう(以下36・37共-7の9までにおいて同じ。)。