更新日:2022年9月2日
事業を営む者がその使用人(事業を営む者と生計を一にする親族で法第57条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものを含む。)の海外渡航に際し支給する旅費(支度金を含む。以下37-22までにおいて同じ。)は、その海外渡航が事業を営む者の当該事業の遂行上直接必要であり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として必要経費に算入する。 (注) 事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の額及び当該事業の遂行上直接必要であると認められる海外渡航の旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額は、その支給を受ける者に対して支給した給与等又は役務の報酬として必要経費に算入される。ただし、事業専従者に対して支給した給与とされるものの必要経費算入については、法第57条第1項又は第3項の規定の適用がある。