更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 37-30の3 消耗品費等

消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。

(注) この取扱いにより必要経費に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

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