更新日:2022年9月2日
令第182条の2第3項又は第4項に規定する繰延消費税額等につきこれらの規定の適用を受けている居住者が死亡し、これらの規定に従い計算される繰延消費税額等の金額のうち、その死亡した日の翌日以後の期間に対応する金額がある場合には、当該金額は当該死亡した者のその死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。
ただし、当該死亡した者の業務を承継した者がある場合で、当該死亡した者のその死亡した日の属する年分の必要経費に、当該死亡した者の業務を行っていた期間に対応する繰延消費税額等の金額を算入し、かつ、当該業務を承継した者が、その業務を承継した日以後の業務を行っていた期間に対応する繰延消費税額等の金額を各年分の必要経費に算入している場合は、これを認める。