更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 37-30 前納掛金等の必要経費算入

37-29の掛金等を前納した場合において、当該前納した掛金等のうちに翌年以後の期間分の掛金等があるときは、その前納した期間の属するそれぞれの年分の必要経費に算入する金額は、次の算式により計算した金額とする。

前納した掛金等の総額(前納により割引された場合には、その割引後の金額) × 前納した掛金等に係るその年中に到来する支払期日の回数
前納した掛金等に係る支払期日の総回数
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