更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 37-5 固定資産税等の必要経費算入

業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(注)1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。

2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信