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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(注)1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。 2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照
(注)1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。
2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照