更新日:2022年9月2日
事業税を課税される事業を営む者が当該事業を廃止した場合における当該廃止した年分の所得につき課税される事業税については、37-6にかかわらず、当該事業税の課税見込額を当該年分の当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。この場合において、当該事業税の課税見込額は、次の算式により計算した金額とする。
(A±B)R |
1+R |
A……事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額
B……事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R……事業税の税率
(注) 事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税について上記の取扱いによらない場合には、当該事業税の賦課決定があった時において、法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》及び第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定の適用がある。