更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 38-13の2 土石等の譲渡に係る取得費

土地の地表又は地中にある土石等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。

なお、その土地の所有者が当該土石等の譲渡後の土地について原状回復等を行った場合には、その原状回復等に要した費用の額はその土地の取得費に算入する。

  • (1) 土石等の譲渡後におけるその土地の価額が、その土地の取得費に相当する金額以上である場合 土石等の譲渡に係る取得費はないものとする。
  • (2) 上記(1)以外の場合 その土地の取得費土石等の譲渡前におけるその土地の価額が、その土地の取得費の額に満たない場合においては、当該価額のうち、土石等の譲渡後におけるその土地の価額を超える部分の金額に相当する金額を土石等の譲渡に係る取得費とする。

    (注) 土石等の譲受者が、土石等の採取後、その土地について原状回復を行う場合には、上記の「土石等の譲渡後におけるその土地の価額」は原状回復後のその土地の価額による。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信