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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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取得に関し争いのある資産につきその所有権等を確保するために直接要した訴訟費用、和解費用等の額は、その支出した年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、資産の取得に要した金額とする。(注) 各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるものについては、37-25参照
(注) 各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるものについては、37-25参照