更新日:2022年9月2日
借地権等を有する者が、当該借地権等に係る底地を取得した後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に借地権等の設定をした場合における譲渡所得の金額の計算上控除する33-11の3に定める旧底地部分及び旧借地権部分に係る取得費は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額によるものとする。
底地の取得のために要した金額(A) | × | 当該土地のうち譲渡した部分の面積 当該土地の面積 |
(注) 「底地の取得のために要した金額」は、法第60条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定により計算した金額となる。
旧借地権等の設定又は取得に要した金額(B) | × | 当該土地のうち譲渡した部分の面積 当該土地の面積 |
(A+B)× | 借地権等の設定の対価の額(C) 借地権等の設定をした時のその土地の更地価額(D) |
× | A A+B |
(A+B)× | C D |
× | B A+B |