更新日:2022年9月2日
借地権等の設定の対価による所得が譲渡所得とされる場合において、令第174条《借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費》の規定により当該譲渡所得に係る収入金額から控除する取得費は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところにより計算した金額となることに留意する。
その借地権等を設定した土地の取得費(A) | × | その借地権等の設定の対価として支払を受ける金額(B)
|
( | A | - | 現に設定されている借地権等につき(1) により計算して取得費とされた金額 |
) | × | B B+C |
A | × | B B+C |
- | 先に設定した借地権等につき(1) により計算して取得費とされた金額 |
(注) この算式により計算した金額が赤字となる場合は、その赤字はゼロとする。