更新日:2022年9月2日
譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合における当該資産の取得費は、法第38条第2項の規定により計算するのであるが、当該資産が各種所得(同項第1号に掲げる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。以下この項において同じ。)を生ずべき業務の用に供されていない資産(以下この項において「非事業用資産」という。)であり、かつ、当該非事業用資産と同種の減価償却資産が令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額については、当該非事業用資産の法第38条第1項に規定する合計額に相当する金額の100分の95に相当する金額が限度となることに留意する。
なお、譲渡した資産に係る各種所得を生ずべき業務の用に供されていた期間については、当該資産の法第38条第1項に規定する合計額に相当する金額から当該期間内の日の属する各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額を控除して当該資産の取得費を計算するのであるが、当該資産を各種所得を生ずべき業務の用に供されなくなった後に譲渡した場合において、当該資産の償却費の額の累積額が当該資産の同項に規定する合計額に相当する金額の100分の95に相当する金額を超えているときは、当該資産の当該合計額に相当する金額から控除する減価償却費相当額は、当該償却費の額の累積額となることに留意する。