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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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固定資産(業務の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。(注)1 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈による取得に伴い納付することとなる登録免許税等については、60-2参照2 業務の用に供される資産に係る登録免許税等については、37-5及び49-3参照
2 業務の用に供される資産に係る登録免許税等については、37-5及び49-3参照