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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
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山林を所有する者がその山林を伐採し、製材その他の加工をして自己の業務の用に供する建物等の建築材料として使用したような場合は、法第39条第1項の規定は適用されない。この場合、当該山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)及び当該伐採した立木の搬出費用又は製材費用等の額は当該建物等の取得費又は取得価額に算入する。