更新日:2022年9月2日

所得税基本通達 45-4 必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額

令第97条第1項第1号《必要経費に算入される利子税の計算》に規定する各種所得の金額並びに同項第3号及び第4号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、いわゆる黒字の金額をいい、また、当該各種所得の金額のうち長期保有資産法第33条第3項第2号《譲渡所得》に掲げる所得の基因となる資産をいう。に係る譲渡所得の金額又は一時所得の金額については、それぞれ法第33条第3項又は第34条第2項《一時所得》に規定する「特別控除額を控除した金額」の2分の1に相当する金額をいうものとする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信