-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月23日
括弧を隠す 括弧色分け
令第97条第1項第1号《必要経費に算入される利子税の計算》に規定する各種所得の金額並びに同項第3号及び第4号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、いわゆる黒字の金額をいい、また、当該各種所得の金額のうち長期保有資産(法第33条第3項第2号《譲渡所得》に掲げる所得の基因となる資産をいう。)に係る譲渡所得の金額又は一時所得の金額については、それぞれ法第33条第3項又は第34条第2項《一時所得》に規定する「特別控除額を控除した金額」の2分の1に相当する金額をいうものとする。